2022.01.15
青森本店
リフォームをご検討中の方にお得な補助金制度のご案内です。
サイトーホームでは「こどもみらい住宅支援事業」の補助金制度をご利用いただける
こどもみらい住宅事業者に登録しております。
所有者等が、こどもみらい住宅事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合、
リフォーム箇所に応じた補助を行います。詳しい要件は以下の通りです。
対象となる方
以下の1、2を満たす方が対象になります。
1、こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする
「こどもみらい住宅事業者」とは、消費者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、
予め本事業に登録をした施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
2、リフォームする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。
対象となリフォーム工事
以下の(1)~(8)に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、(4)~(8)については、(1)~(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
下記項目クリックで詳細ページへ移動します。
上記のいずれか必須となります。
上記は(1)~(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助対象となります。
また補助額が合計5万円以上で補助対象となります。
対象となる期間
1、工事請負契約の期間
2021年11月26日 ~ 工事着工まで
2、着工の期間
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降(既に登録済みです)
補助額・補助上限
1、複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。
2、補助上限
原則、1戸あたり30万円を上限とします。
ただし、3に該当する場合、補助上限がそれぞれ引き上げられます。
3、補助上限の引き上げ
以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。
① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
子育て世帯とは、申請時点において、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
② 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である
「既存住宅の購入」は、以下のすべてを満たすものとします。
不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)
不動産売買契約の締結が、2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)以降である
売買代金が100万円(税込)以上である
リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
工事発注者が①に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である
※「安心R住宅」は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅制度)を利用し、安心R住宅調査調査報告書が発行された住宅です。
③ ①②に応じた補助上限の引き上げ
■子育て世帯または若者夫婦世帯に該当する場合
既存住宅購入する→一戸当たり上限額60万円
既存住宅購入しない→一戸当たり上限額45万円
■子育て世帯または若者夫婦世帯に該当しない場合
既存住宅購入する(安心R住宅に限る)→一戸当たり上限額45万円
既存住宅購入しない→一戸当たり上限額30万円
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